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接骨院で保険適応されるのはなに?

接骨院で保険適応されるのはなに?

こんにちは!

いろどり接骨院 院長の岩﨑です!

今回は「接骨院で保険適応」になるのはどのような場合かの説明を行っていきます。

まず初めに、近年は健康保険もどんどん厳しくなり、接骨院業界でも保険適応がだんだん難しくなってきていると言われています。

しかし、適切に保険を使えば問題ないので、これより接骨院で保険適応になるのはどのような状態かの説明をいたします。

健康保険とは?二本松市いろどり接骨院

まず、健康保険とはなにか?

保険適応されるもの、保険適応されないものがありますが、接骨院で保険が適応されるのは、主に骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷です。

これらの外傷に対し、我々柔道整復師が固定や温熱療法、電気療法など処置した際は健康保険が適応されます。

しかし、外傷から2週間以上たったもの、慢性的な不調、原因不明の痛み、病院で見るべき疾患、予防治療は、保険適応外とされ、接骨院で治療を受ける際は原則、保険適応外となります。

いろどり接骨院で保険適応されるのは?

二本松市にあるいろどり接骨院では、保険適応の治療があります。

前途したように、骨折・捻挫・打撲・肉離れなどの外傷で、負傷して2週間以内のものです。

負傷して2週間以上経過したものは原則保険適応されません。

学生さんであれば、高いところから飛び降りたことによる骨折、スポーツ時に関節を捻ったことによる捻挫、ボールが体に当たっておきた打撲、ダッシュしたら脚を痛めた挫傷などが当てはまります。

大人の方でも、脚立で作業してたら踏み外し、それによる捻挫や打撲、重い物を持ち上げた際にギックリ腰などにも保険適応されます。

いろどり接骨院の保険外の治療とは?

骨折、捻挫、打撲、挫傷による外傷は、保険適応内の治療のみでも改善はされていきます。

しかし、慢性的な腰痛や肩こりなど、どこに行っても良くならない不調は保険内の治療のみではなかなか改善されません。

慢性的なものに対しては、保険適応にならなかったため、当院では自費治療となります。

身体の不調が病気でなければ、姿勢が慢性的に悪くなったことによる、筋肉・関節・自律神経が乱れたことによる不調がほとんどです。

いろどり接骨院での自費治療は、痛みではなく痛みの原因に対して根本治療をして行っていきます。

外傷で怪我を早く治したい方、慢性的で長年不調に悩んでどうにかしてほしい方 福島県二本松市にあるいろどり接骨院にご連絡ください。

どこに行っていいのかわからない、どこにいっても良くならない方の為に最高の知識と技術でお待ちしております!

 

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〒964-0937 福島県二本松市榎戸1丁目309-4
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